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シフト制の仕事について。 月8日休みの会社で、31日の月は勤務時間が184時間になります。 この場合、160を超えた…

シフト制の仕事について。 月8日休みの会社で、31日の月は勤務時間が184時間になります。 この場合、160を超えた時間は残業扱いになるのですか?また、シフト制のため、週によって6日勤務となり、1回8時間なので週40時間を超えます。 この時の超えた分もまた残業扱いでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    シフト制がどうかでなく、業態規模、変形労働時間制をとっているかで回答ことなります。変形労働時間制をとっていないものとして回答します。また医療福祉、商業他といった業態で9人以下事業所ですと、週44時間が許容されています。そうでなければ週40時間です。 月の労働時間が何時間になったかでなく、日8時間、週40(44)時間超過した部分(日と週とではダブルカウントしない)が、時間外労働となります。

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