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就業規則は常時10名以上雇用すると作成義務が生じると思いますが、これは事後提出でいいんですか? またら常時10名とは、アルバイトもフルタイム勤務であればカウント、パートはフルでないのでカウントなしこの認識でいいのでしょうか? 常時10名の明確な線引きを教えて欲しいです。
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「就業規則は事後提出で良いか」 → 就業規則の施行日は、労基署提出後の日付でないといけませんから、事後提出はできません。10名を超えそうな感じになったら速やかに作成に着手し、10人目を雇い入れる直前に提出する必要があります。 が、もう雇い入れてしまった後なら仕方ないので、今からであれば6月1日付けの就業規則でも労基署は受け付けてくれると思います。 届け出の際は2部作成し、1部は受付印を押してもらってこちら側の控えとして持ち帰り保管します。その原本は就業規則綴に綴って、コピーを従業員への周知用にすると良いかと思います。 常時10名の基準は、pfl********さんの示しているとおりかと思います。
雇用形態に関係ないのでパートも含みます 常時雇用されていることに1日の勤務時間の長短は関係ありません 期間の定めなく雇用している労働者だけではなく、有期雇用であっても更新して雇用されている場合は含みます >常時10名の明確な線引きを教えて欲しいです。 「常時雇用」で検索すれば詳しく説明しているサイトがいくつも見つかります
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