解決済み
5月末退職者の定額減税について 教えていただきたいです。 父→75歳 5月末もって職場を退職します。今後については、急遽病欠者などがでた場合に、臨時で仕事を依頼するかもといわれているようです。(日雇い扱いになるのでしょうか。実際に仕事が入るかは不明です) 母→68歳 今年3月にパートを退職 (月4万円くらいの給料でした) 元々は父の扶養に入っていました。 この場合、父と母は定額減税の 恩恵は受けられないでしょうか。 6/1以降、仕事が入るかはわかりませんが 書類で退職の手続きをしているため、 臨時で仕事が入ったとしても在籍する従業員にあたるのかもわかりません。 万が一、6/1以降、1日も仕事が入らなかった場合は、確定申告をしても所得税減税分の3万円(×2名)は給付されるということはないでしょうか。
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5月までの給与や年金の所得等を合わせて、令和6年分の所得税確定申告書を来年提出されるときに、申告書に所得税の定額減税額を記入することになると思います。 妻の合計所得金額が48万円以下でしたら、 夫の同一生計配偶者として、夫の定額減税額に加算されます。 (所得税の定額減税) 年金所得者も定額減税の対象になります。 また、日本年金機構等に、扶養控除等申告書を提出していれば、同一生計配偶者や扶養親族も定額減税の対象に加算されます。 所得税の定額減税は6月以降12月までに支給される年金から1人あたり3万円まで減税されます。 (住民税の定額減税) 住民税は、令和6年度(5年分の所得)の住民税が1人あたり1万円が減税されて市町村の役所から通知され、 年金からの特別徴収ですと、10月以降の年金から減税されることになっています。 住民税は今月決定され6月には市役所から通知されますので、住民税の通知書を、ご確認ください。
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