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有休がついていない中で欠勤した場合の会社の対応について法的なことを教えてください。 今年3月に今の職場に転職し、入…

有休がついていない中で欠勤した場合の会社の対応について法的なことを教えてください。 今年3月に今の職場に転職し、入社半年後の9月から有給10日が支給される予定です。 (正社員で月給制です)日曜日と祝日は固定休で、 だいたい月に9日休み、 1日の仕事時間は約8〜8.5時間の職場です。 先日、まだ有給がついていない中、 体調不良で2日お休みをいただきました。 有休がないので日割りで2日分、給料からひかれると思っていたのですが、上司から「有休がないから休んだ時間分、残業してください」と言われました。 毎日の8〜8.5時間の通常勤務だけでも大変なのに、8.5時間勤務の日と8時間勤務の日に休んだので、今月16.5時間分の残業は正直大変です。もし今月中に16.5時間の残業消化が出来なければ、次の月に持ち越して時間消化しなければならないそうです。 現在、欠勤分を働く為に勤務後に毎日2時間ほど残業して、22時位まで残業していますが、時間外労働はつかず、くたくたで、体調を崩しそうです。 私としては、欠勤分、減給された方が良いのですが有給が無い場合は、このような働き方しかないのでしょうか? 欠勤の計算が面倒なので、時間消化させているのでは?と思うようになり、一回人事に確認しようかと思い始めましたが、何分、新人で休みをもらった手間、聞きにくいです。 法的に有給がついて無い場合の欠勤時の対応が知りたいです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    欠勤控除と残業代の相殺は一般的ではないし、すべきではありません。 欠勤時間分の16.5時間分の残業をしなければならないとありますが法定時間外労働の場合は賃金25%増しになります。だから16.5時間残業して欠勤の16.5時間と相殺したとしても割増分(25%分)は別途支払われないと賃金未払いになります。

  • 手っ取り早いのは欠勤にすることですが、そうすると出勤率が100%じゃなくなるので、賞与や精勤態度を計算で表す際にマイナス評価になります。 会社員の出勤率が100%じゃないってのは、結構シビアな事案です。 私は上司が気を使って残業で帳尻合わせてくれてるんだろうなと思います。 ただ、それで余計しんどいのであれば、申し出て、がんばって1日分は働いて、もう1日分は欠勤にしたらいいと思います。

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  • 普通は無給になるはずです 体調不良でお休みされたのは仕方がないと思うので担当の方に確認された方がいいと思います。 入社したてで残業続きはしんどいですよね…

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