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パワハラにて適応障害と診断されて休職した場合ですが、まずは有給からそれに当ててしまった場合は有給休みで間に合った場合は労…

パワハラにて適応障害と診断されて休職した場合ですが、まずは有給からそれに当ててしまった場合は有給休みで間に合った場合は労災にはならないのですか?希望としてはちゃんとパワハラかどうかを検証して欲しいので労災もしくは前提に傷病手当という形で休暇したいと考えていますがどうなのでしょうか

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回答(1件)

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    労災とは保険制度です、パワハラが原因で休職となり給与が得られなかった、治療費がかかった、これに対し該当する金銭を保障する制度です。 有給使用の場合、労災ではない、ではなく労災保険の支払い対象にならない。となります。治療費は対象になりますし治療費の支払いを求めて労災申請することは可能です。しかし無給休職なしで認定される確率は低いですよ。 労災認定は結果としてパワハラが認定されることになるのですが、パワハラ(労災)認定という書面は出ません。労災給付決定が出るだけです。保険料が支払われる=パワハラがあった。となるだけです。 私見ですが、ここに拘る必要はないと思いますね。 ちなみに精神疾患の場合、支給決定まで審査に六か月ほどかかります、かつ認定率30%程と言われています。もちろん確かな証拠が揃っていれば認定確立はぐんと上がります。 証拠不十分で不認定となった場合のダメージも考慮する必要があります。 申請の手間もかなり必要です、ご参考まで。

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