解決済み
残業代についてお尋ねします。 当方時間給です。 8時→17時までの仕事です。 残業代は週40時間を過ぎた時点でつきます。 例えば 月曜日から木曜日まで8時→18時まで36時間金曜日は暇だったので8時→12時の4時間で終業したとします。 週40時間を超えていないので、月曜日から木曜日までの1日あたり1時間の残業分には手当がつきません。 これって普通にあることですか? ちなみに、 月曜日から木曜日まで8時→19時まで40時間働くと、金曜日働いた時間分に手当がつきます。
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変形労働時間制を導入しているのでは? 36協定で締結していたら、1日8時間労働・週40時間労働を超えて従業員に働かせる事が可能ですが、その場合は残業代として割増賃金を払う必要があります。 ただし更に変形労働時間制を導入していた場合、特定期間内の労働時間合計から算出されます。 質問者様の場合、休憩1時間を引いて所定労働時間が月曜日~木曜日が8時間設定でしたらアウトですね。 事前にどのように設定しているかです。 https://www.shinjuku-law.jp/columns-labor/zangyoudai-keisan/ ↑法律事務所のページで解説してますので、良ければご覧ください。 下記をクリアすると、変形労働時間制で従業員を働かせる事が認められます。 ①自社の労働者の勤務実績を調査 ②対象者や労働時間等を決定する ③就業規則の見直し ④労使協定の締結 ⑤労働基準監督署へ届け出
いや、普通にあることではないと思います。 普通は、1日の労働時間が8時間を超えたら つくものではないでしょうか。週40を超えたらでなく。 当社の場合は、そうですよ。 時給でなく、社員だから、定時7.5時間で、残業がつくのは 8時間を超えたらなんですけど、もし週40を超えたらだと かなり損する。忙しくないと7.5時間の定時あがりだから。それでも たまに8時間を、例えば1時間過ぎた日があったら、週39時間でも 1時間の残業がつきます。 以前、派遣でやっていた時…時給だった時ですが 同様に週の時間でなく、1日の時間が8時間を過ぎたら 割り増し時給になりました。派遣会社は、世の掟の最低限を遵守しています から、正しい筈。すると貴社は普通でない というより、おかしいのでは。
それは契約によると思います
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