解決済み
年金支給50万円ルールについて R6年から48万円ルールが50万ルールに引き上げとなりました。年金受給と合わせ雇用関係を維持する際、50万円を超えた部分1/2は年金から減額となります。これを回避するには給与所得ではなく業務委託契約を結び、給与所得にならないようにする案があるときいています。 会社側がそれを受け入れてくれるかどうか次第ですが、1つ懸念することがあります。 建設業関係では恒常的な雇用関係を証明するために社会保険の加入状況を証明する必要がでてくると考えます。 こうなると100%業務委託契約は結べないと考えますが、この点の良い案があればご教示いただけると幸いです。
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正真正銘の個人事業主(一人親方)であれば、国民健康保険、国民年金に加入していることが証明できれば良いですから問題ありません。 元請けによっては労災保険の特別加入を要求するところもあると思います。 問題は社会保険の加入うんぬんよりも、一人親方が偽装ではないかということでしょう。建設業界では偽装一人親方にたいする目は厳しく、ちゃんとした元請けほどチェックが厳しいと思います。 ”一人親方として下請企業と請負契約を結んでいるために雇用保険に加入し ていない作業員がいる場合、元請企業は下請企業に対し、一人親方との関係を記載した再下請負通知書及び請負契約書の提出を求め、請負契約書の内容が適切かどうかを確認するとともに、一人親方本人に対し、現場作業に従事する際の実態を確認すること。確認には別紙4の働き方自己診断チェックリストを参考にすること。その結果、個人事業主としての一人親方と考えられる場合には、元請企業は適切な施工体制台帳・施工体系図を作成すること。” (国交省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」)
社会保険の加入状況の証明というのは、必ず社会保険に入りなさいという指導があるということでしょうか? あなたの受給される厚生年金の額にもよりますが、健康保険は、標準報酬の最低額が58,000円で、厚生年金は88,000円ですから、極端な話、会社からの給料は例えば88,000円に抑制し、社会保険を掛けたうえで、残りを業務委託すれば、所期の目的は達成できると思います。 給料が88,000円であれば、厚生年金保険料は 88,000円×0.0915≒8,052円 健康保険は概ね5%で、4,400円になります。 実際はこれに賞与も入ると思いますので、それを考慮する必要があります。 なお、この課題に対しては、その解決を業とされている社会保険労務士もネット上に散見されますので、いちど検索してみてくださいませ。 たとえばこちらとか。https://www.syakaihoken.jp/
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