解決済み
有給休暇について質問させていただきます。従業員からの有給休暇取得を拒み、手当を渡さなかった場合、労基署からどのような処分を受けますか?。 私は従業員側です。
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あなたが会社に有給分の賃金んがついていないと請求するのが前提です。 期限をもうけて請求したが支払われなかった場合は、所轄の監督署で労基法違反の申告として受理されます。 その段階出始めて、調査の対象になります。 有給の申請をしていなかったと主張されれば、処理はできない可能性があります。 会社が申請されたが、時季変更権を行使したと主張されても難しくなります。 そうではなく、拒否下というのであれば、法39条に違反するので、是正勧告という行政指導が出ます。 欠勤扱いした賃金を支払えという勧告であり、是正期日が指定されます。 期日までの支払われて、あなたから報告がれば、処理完了です。 期日間で支払いがない場合は、監督署から処理できませんでしたという報告があり、後は民事で争ってくださいといわれます。 その際に、会社は法39条違反なのだから、司法処分を求めますといえば、監督署は検察庁に送検する可能性はあります。 もちろんあなたが全面的に協力する必要はあります。 ただし、送検しても、検察庁が起訴するはずがないので嫌がります。 司法処分はされますが、起訴猶予ということになる可能性が高いですね。
労基署には「処分」する権限はありません。 刑事事件としての告発があり、労基署が悪質と判断したなら、刑事事件として摘発し、送検することがありますが。
酷い会社ですね。就業規則に有給についてどのように記載されているかを確認しておいたほうがいいでしょう。訴える前に、取締役会で規則が勝手に書き換えられないように(本来は従業員代表や労組の承認が必要)注意し、旧バージョンを抑えておく必要もあるかもしれないです。 さて、本題です。即刻処分というわけには行きませんから、まずは調査に入ると思います。 労働基準監督署には、決まりのような合言葉があって、「直ぐ行く」「全部見る」「両方聞く」だったと思うのですが、まずタレコミがあれば絶対に調査に入らなくてはなりません。調査に入ったら、有休だけでなく、時間外手当や休日労働手当、就業規則整備など、労働法に関連する全てを調査します。また、労働側の言い分だけでなく、経営側からの話も聞き結果を出します。 簡単に言えば、注意と是正があり、是正になると、間違ったところを全て修正し、遡って手当を支払えば、企業としてのペナルティはありませんが、同じことをしていないかという目が厳しくなります。 「全部見る」というのは不思議な感じがしますが、もし有休だけを調査に来たら、密告者が特定出来てしまうので、労働基準監督署は配慮してくれます。考えたら、監督署職員一人で、数千社担当をしている場合もあるので、定期調査なんて、ありえない話ですが、「定期調査」という名目で、やってきて下さいます。 ついでに支払われていない、残業代があれば、遡って支払ってもらえるかも知れないです。証拠とかが調査で出てくればのことですが。。。 どんな処分を受けるかという質問に対しては、調査後で無いと解りませんが、遡っての支払いと今後は経営者として、どのように対応するか等の、書面提出が主なところです。 頑張られてください。
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