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一年単位の変形労働時間制について質問です。 先日、労務管理講座で、月単位で公休や労働時間を決めないといけないと指摘され…

一年単位の変形労働時間制について質問です。 先日、労務管理講座で、月単位で公休や労働時間を決めないといけないと指摘されました。 具体的な説明や改正案は提示されなかったので、悩んでいます。農業で従業員を1人雇っています。 労基法で農業の適用除外五項目等も調べた上で、一年単位の変形労働時間制を明記した労働契約書を交わしました。 毎月、労働時間にかなりのばらつきがあります。 例えば、昨年11月は公休7日190時間勤務、8月は公休17日97時間勤務でした。 仕事柄、毎月の退勤時間や休日を予め決めずに、天候や作業内容等を考慮しながら、従業員が納得した上で働いてもらっています。1年間の総労働時間は越えず、公休も有給も取得してもらっています。月給制です。 何かアドバイスを頂けたら有り難いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    農業は労基法の労働時間、休日、休憩時間規制の刑罰を含め適用がないだけで、雇用主が労働者との間で、そういう労働時間形態で雇う、としたのですから、それを守らなくては、契約違反になります。 すなわち年間カレンダーで休日労働日(各労働日の労働時間)をきめるか、月ごとの労働時間の総枠をあらかじめ決め、月初30日前に月のカレンダー確定させる運用です。 農業ですと天候等におおきく左右されてしまうのですから、1年単位の変形労働時間制で要求されていることにしたがって運用するのは、どだい無理がありましょう。 1年単位とうたわずたとえば「1年間の総所定労働時間は1800時間、月間で最大190時間とし、年間とおして調整する。休日は明日の天候を見て急遽入れ替えることがある。給与は月給制」といった1年単位のいいとこ取りした契約の仕方があるでしょう。

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