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休日出勤なのに、休日手当を出さずに残業手当で処理するのは、 合法? 違法?

休日出勤なのに、休日手当を出さずに残業手当で処理するのは、 合法? 違法?

補足

福祉施設の労働者です。 夜勤(16時間)、明け、休み の休みは、公休の休みになりますか? ちなみに、それ以外の公休の休みは2日のみ。

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ID非公開さん

回答(8件)

  • 夜勤入り、明けは出勤扱い。明けの次の日が休みなら、その休みは公休扱い。 4週6休みなら、夜勤、明け、休み が4回と公休が2回で6回休みがあるっていう事だとおもいます。 かなり昔に勤めていた、きちんと残業代をくれる施設に勤務していた時は、夜勤入りの早い入り、夜勤明けの居残り勤務は残業扱い、休みの日の労働は休日出勤扱いの残業代。 きちんと残業代を計算してくれている施設なら、きちんとしているのではないでしょうか? 今はもう無いと思いますが、行事で休日出勤や明け居残りでも一銭もだしてくれない施設もありましたから・・・

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  • ①法定休日の場合は違法です 残業は法定労働時間を超えますと+25%で法定休日は+35%ですかから 法定外休日の場合は法定労働時間を超えますと+25%で計算しますので残業として処理も違法ではないです ➁夜勤の明けの日に勤務を終わった後の同日を公休にってことですか? 例えば夜勤明けがAM9時であってその日は残りは勤務しないから公休ですってこと? これは公休になりません >ちなみに、それ以外の公休の休みは2日のみ いやいや、公休日が月2回なんて違法も甚だしいです 法律でも、週一回(または変形の場合は4週で4日)の法定休日が必要です 一応参考ですが、休日とは1日丸々休みの日を言います 1日とは0~24時までです

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  • 合法 なりません。

  • 法律上、週に一日、または4週に4日、休日を与えなければならないことになっています。法定休日と言います。 この法定休日に労働させた場合は休日労働として3割5分以上の割増が必要で、時間外労働(2割5分以上の割増)で処理するのは違法となります。 しかしそれ以外の休日に労働させた場合は、休日労働で扱わず時間外労働で扱うのは合法です。 例えば週休2日制で土日が休みという場合、日曜日が法定休日であれば土曜日は法定外の休日です。日曜日に働いた場合は休日労働で、土曜日は休日労働ではないことになります。 法定休日は土曜日、日曜日のどちらであるかは特定しなくても良い事になっています。この場合は1日のみの出勤であれば通常の時間外労働になり、2日とも出勤した場合のみ日曜日だけを休日労働とします。 これは、あくまでも違法か合法かという点からの説明です。 法律とは別に労働協約や就業規則、労働契約等で、法定休日以外の休日についても休日出勤扱として3割5分以上の割増を支払うことが規定されていれば、それに従わなければなりません。それに従わない場合は民事上の違反となります。

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