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有給休暇の、給料支払いについてです。 現在、派遣で時間給で働いてますが、有給休暇を取った場合、60%支給と聞かされまし…

有給休暇の、給料支払いについてです。 現在、派遣で時間給で働いてますが、有給休暇を取った場合、60%支給と聞かされました。 派遣会社は100%支払わなくても、違法ではないのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給の計算方式を確認してください。 有給の計算方式には、通常賃金、平均賃金、健康保険の標準日額と3種類あります。 どの計算方式を採用するかは会社が決めることができます。 どの計算方式も法的に認められた計算方式なので平均でも違反ではありません。

  • 有給休暇は100%ですから60%は違法です。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX

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  • 時間給やシフト勤務は平均賃金で計算します これは大体日給の60%となりますので、それのことを言ってるのでは、と思います 平均賃金で計算する、ということなら就業規則に記載があれば問題はないです

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  • 時給制なら平均賃金で有給取得中の賃金を算定します。以下、労働局のホームページの抜粋です。 原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた 賃金の総額 を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。 ただし、賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した6割に当たる額の方が高い場合はその額を適用します( 最低保障額 )。 過去3か月間の賃金の取り方…締切がある場合締切日ごと に、通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み税金や社会保険料などの控除をする前の 賃金の総額 により計算します。

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