解決済み
雇用保険(失業保険)について質問です。 今年度末で60歳の定年退職者となるものです。 精神疾患(うつ病)を患って定期的に通院しています。再雇用を考えていましたが心身状態がにしんどければ、定年で一旦退職しようとも思っています。 定年退職は自己都合退職として扱われるのはわかったのですが、就職困難者に認定 されることは可能でしょうか? 障害者手帳と医師の就労可能の診断書があれば、定年退職でも就職困難者に認定される 事はあるのでしょうか?
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定年退職であることと就職困難者であることは関係ありません。 障害者手帳については精神障害者保健福祉手帳、養育手帳であれば就職困難者とされます。身体障害者手帳は持っていることだけでは認定されません。障害者雇用促進法別表に該当する必要があります。障害者手帳では3級、4級くらいの感じです。本回答の末尾に引用しておきます。 定年退職は自己都合退職とは異なる扱いがされます。具体的には ・2か月の給付制限期間が付きません ・希望により最大1年間受給期間を延長できます(受給開始を遅らすことができるということです) 【障碍者雇用促進法】別表 障害の範囲(第二条、第四十八条関係) 一 次に掲げる視覚障害で永続するもの イ 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの ロ 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの 二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの ニ 平衡機能の著しい障害 三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害 イ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失 ロ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの 四 次に掲げる肢体不自由 イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの ハ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの ホ 両下肢のすべての指を欠くもの ヘ イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害 五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
なるほど:1
障害者手帳さえ保有していれば、就職困難者に区分されます。診断書は必要ありません。 離職票と共に手帳をハローワークに提示すればOKです。
なるほど:1
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