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固定残業時間について 固定残業の時間設定が説明なしに変わっていました。 もともと固定残業20時間と記載された雇用通知書…

固定残業時間について 固定残業の時間設定が説明なしに変わっていました。 もともと固定残業20時間と記載された雇用通知書を受け取っており、先月は30時間程度の残業をしました。しかし先月分の給与明細の残業手当の金額があまりにも少なく、給与明細のオンラインサービスを見ると固定残業の時間がしれっと25時間になっていました。 一切変更の連絡がなく、入社前に締結した雇用契約書と条件が変わっているのですがこの場合、変更前の時間での計算をした給料との差額を請求することは可能でしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    請求は時効にならなければいつでも可能です。事業者がおうじるかは未知数です。応じない、納得いく説明ないなら、民事訴訟でしょう。 全容がわかりませんが、所定賃金の時間単価下げを伴っているなら、それをうけいれる労働者はいませんので、そのロジックで責めるといいでしょう。

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