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深夜労働割増について 私の働いているホテルでは夜勤をすると深夜手当が25%割増ではなく一律一日500円だけ発生します。

深夜労働割増について 私の働いているホテルでは夜勤をすると深夜手当が25%割増ではなく一律一日500円だけ発生します。深夜割増25%は基本的にどんな状況でも適用されると思っていたのですが、変形労働制、みなし残業など何某かの制度を組み合わせればこれが合法になるのでしょうか? それとも違法ですか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    就業規則(支払い規定)に本手当は深夜割増賃金に相当、と規定してあればそうすることは可能です。1深夜勤務所定何時間になるかわかりませんが、 時間単価(労基法施行規則19条による算出)1000円7時間分として、 1000×7×0.25=1750 以上必要(それより短い所定時間ならその時間分)ですので、その額ではとても深夜割増に充当されているとはいえません。いずれの労働時間制でも、実時間をもっての計算です。 なお、就業規則に規定なければ、その手当も深夜就業時には時間単価に算入となります。

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