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【大至急!育児休暇、育児休業、給付金に詳しい方】 夫(会社員・正社員)、妻(専業主婦) 子供2人(今度6歳になる子・先…

【大至急!育児休暇、育児休業、給付金に詳しい方】 夫(会社員・正社員)、妻(専業主婦) 子供2人(今度6歳になる子・先日2歳になった子) いずれも保育園には通っていません。上の子は幼稚園に通っています。 以上の家族構成の場合。 夫が1ヶ月〜1年、育児のために休職する場合。 給付金などは、どうなるのでしょうか? 例えば社内規定だと、育児の支援金は2歳の子が2歳の誕生日になるまで。 67%?の支援金がでる。 2歳以降は標準報酬月額の15%等とあります。 調べたら以下のように色々出てきました。 【支給額】 「支給額は、休業に入る前の6カ月間の賃金を日割りにした額によって決まります。これを「休業開始時賃金日額」と言います。この計算には、税金や社会保険が引かれる前のいわゆる「額面」の賃金が使用されます。 この日額を基準に、休業開始日から180日目までは67%、181日目以降は50%が1日あたりの支給額です。なお、支給額には上限と下限があります。」 【申請方法】 「支給を受ける初回の申請の後、2カ月ごとの支給の都度に申請が必要です。手続きは雇用されている事業主を通じて行うことが一般的です。雇用主からの案内に従って必要書類などを準備します。 希望する場合は、本人が直接ハローワークで手続きすることも可能です。」 【取得期間】 「支給対象となる育児休業ができる期間は、子どもが1歳になる誕生日の前日までです。ただし、出生から8週間は、母親は産後休業の扱いとなるため、育児休業の対象となるのは父親のみです。」 以上です。 育児に関する休暇は、育児休業、育児休暇、産後パパ休暇など様々あります。 結論から言うと、仮に夫が3ヶ月〜1年。 育児に関して休む場合、月々の給付金が、標準報酬月額の15%だと生活していけません。 てっきり3歳になるまで67%?給付金が受取れると思っていました。 社内規定と国で定められた規定は、また違ってくると思います。 最低毎月7割近い給付金を受ける、もしくはもっと他に方法がある、など色々と教えて頂けると助かります。 至急ご教授お願い致します。 ※土日は公的機関窓口はやっていないものでして。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    国で決まっている育児休業給付金がおおよそ67%支給される制度です。(月の上限あり。180日目から50%に減額されます。) 奥様が専業主婦なら、もらえるのは1年間のみです。 標準報酬の15%とかいうのは、会社独自の制度ですので、こちらで聞かれても分からないかと思います。 (ただ、もし育休中に会社から報酬が出るならその分育休手当が減額になる可能性があります)

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