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休日出勤して代休を取得した場合の賃金計算についてお尋ねします。

休日出勤して代休を取得した場合の賃金計算についてお尋ねします。休日出勤して代休を取得した場合、割り増し分のみ支払えばいいと認識していますが、その休日出勤時の勤務時間が8時間を超えた場合は、8時間を超えた部分は、 ①割増率1.25(法定休日の場合は1.35) ②割増率0.25(法定休日の場合は0.35) のいずれで計算するのが正しいでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①です。代休で8時間しか相殺できませんので8時間を超えた分はまるまる支払いとなります。

  • ①ですが、8時間超えてない部分も同様です。 代休付与するしないにかかわらず、あくまでも働いた分は法定賃金として満額支払い、対して代休を欠勤控除するなら別欄でマイナス計上する、という扱いでなければなりません。

  • 労働時間が8時間以内でも残業でも、割増賃金は法定休日労働であれば3割5分(0.35)、所定休日労働であれば2割5分(0.25)の割増率となります。

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