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定額減税について質問です。 給与担当をしています。今度の定額減税の件で教えてください。

定額減税について質問です。 給与担当をしています。今度の定額減税の件で教えてください。給与の支払者に「扶養控除等申告書」を提出している人(いわゆる「甲欄適用者」)については、合計所得金額が1,805万円を超えるとわかっていても月次減税の対象となるので、控除しないといけないんですよね? 1,805万を超えているので定額減税の対象者ではないので月次控除した分は 年末調整の時に返還しないといけないということになるのでしょうか? 説明会で「年末調整の際にそれまで控除した額を精算することになる」とおっしゃっていて、この精算は返還する意味であっていますか? また、定額減税の対象者でないとわかっているので初めから控除しないという選択はNGなのでしょうか? ご存じの方教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 給与所得1,805万円超の方はそもそも、年末調整の対象外ですので、 確定申告で精算となります。 定額減税の対象者でないとわかっているので初めから控除しないという選択はNGなのでしょうか? 国税庁のQ&AでNGとしています。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf 2−8 をご確認下さい。

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  • 年末調整で税額の計算を正確に行い、過不足を調整します。 つまり、従来の申告内容が変更した場合と同じです。

  • 合計所得金額が1,805万円を超える見積もりでも月次減税処理は行います。 合計所得金額1,805万円超ということは給与収入2000万円超なので年末調整の対象外です。 所得税の過不足は確定申告により精算されます。

    知恵袋ユーザーさん

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