解決済み
給与の受け取りをする銀行口座を変えたいのですが、 通帳やキャッシュカードなどの自身の口座であることを証明できるものの コピーがないとダメだと言うのですが、もし提出しなくてじゃあ変更するのは無理ですってなった場合は 労基法違反になりますか? 確か労基法上は給与は現金で渡さなきゃならないけど、 労働者の同意があった場合は労働者が指定する口座に振り込んで良く、 会社が振込する銀行を指定することは出来ないと思いましたが、 上記の場合はそれに該当しませんか?
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こんにちは。 給与の振込先については、名義人は必ず給与の受取人である労働者本人でなければなりません。 給与の支給日前に給与振込申請書:変更申請書などと指定する金融機関の通帳のコピーを添付し、人事担当者に届けます。 確かに、企業関係先との取引など考えて、、振り込み咲き金融機関を指定する関係者もいます。また、経理担当者などもできる限り多数の金融帰化なんだと時間がかかるなどとして1~2行に絞ってほしいとすることもあります。 ただ、あくまで受取先は本来は自由ですがね。 © Money Forward, Inc クラウド会計ソフト「マネーフォワード クラウド会計」 会計の基礎知識 給与振込申請書とは?書き方や口座変更の注意点(テンプレート付き) 監修解説者:高橋龍二氏(税理士) https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/66604/#i-3
なりません。 振り込むにしても本人名義の口座でないと違法になってしまう(直接払いの原則に反する)ので、それが確認できないからダメというのは問題ないと思います。
払わないとか口座振込じゃないとダメとかこの銀行じゃないとダメって言われたら違反だけど、給与は本人に支払わないと違法なので、指定口座が本人名義かの確認は違法にならない。
下の方に書かれていることは労基法ではなく厚生労働省からの通告という形で解釈が示されています。ですので口座変更できないからと言って即労基法に違反はしません。
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