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2024年10月からのパートの社会保険加入について質問します。 社会保険に加入しない働き方をしたいと思っています。…

2024年10月からのパートの社会保険加入について質問します。 社会保険に加入しない働き方をしたいと思っています。 まだ確実に決まってはいませんが、会社とは週20時間以内で雇用保険はかけない 方向で契約すると思います 基本的に出勤する日は5時間働いて 月収が85,000円以内(年収103万以内) もしくは88,000円以内(年収106万以内)になるように、調整して働いてはダメなのでしょうか? 1ヶ月で週5日の出勤もあれば、週3日の出勤になることもあると言うことです。 私は月収が上記の金額を越えないように調整すれば、週20時間以上働いても、社会保険に加入はしなくていいと思っていましたが、ダメなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    その時期に加入基準が変更になるのは51~100人の企業限定なんですよ。なので、それ以外なら以下の説明は該当しません。 時間とか その企業では、現行の101人以上の企業と同じ、次の加入基準が適用されることになります。 ①継続して2か月以上雇用される見込み(現行通り) ②学生ではない事(同上) ③月収88,000円以上 ④週20時間以上 これらの全てに該当する事ですが、このうち③④については「2か月連続」擦ることが必要です。 ですので、これらに1つでも該当しなければ加入対象外なんですよ。 ですので、多いのはご指摘通りの勤務時間を減らす方法なんです。例えば週19時間とか19.5時間に抑えるんです。すると88,000円超えをしてもセーフなんです、時給額がおおよそ1,050円以上ならこういう事が可能になりますからね。 実際2年前、2022年10月に、それまで501人以上の企業に限定されていた加入基準が101人以上の所にまで広がったんですね。その時、広がった先の企業で爆発的に増えた働き方がこれなんですよ。 尚、勤務時間が安定しないとの事、それも救済策は有ります。基準は週単位ですが、判定は月単位だからです。1か月で86時間を超えなければ、その内訳は問わないんですよ。そして、今月超えちゃっても次月抑えればOKなんです。 だから例えば、誰かご同僚が突発休を取られてその穴埋めに入られても、次月それをしなければセーフなんです。 同様に、勤務時間が増えれば収入も超えちゃうかも知れませんが、それも同様に次月を抑えればセーフです。 ですので是非、ご安心して勤務時間を抑えて下さい。企業側だって社保の企業負担をしたい訳では有りませんから、こういう相談には快く応じてくれると思いますよ。

    なるほど:1

    joukuu10000mさん

  • 社保加入は契約で判断します。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) これら全てに該当する契約で社保加入義務が生じます。 週の勤務時間が一定でない場合、月87時間が週20時間に相当します。 時間か月収のいずれかが該当しなければ、加入義務はありません。

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    ありがとう:1

    ********さん

  • 106万円は、130万円、103万円の様にピッタリとした金額の壁ではなく、 あくまで目安で、社保加入要件に関わる金額ではありません。 加入となるのは、下記要件が全て揃った時です。 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chirashi_dai1hihokensha.pdf 雇用契約上は20時間未満でも、 実態が超える場合(臨時的でなく、数ヶ月続く場合)は加入対象となる場合も…。 シフト制など週の時間が定まらない場合は、月87時間以上で判定します。

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    ymr********さん

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