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就業規則変更に伴う退職に関して質問です。 今まで一日12時間休憩なし、週休1日 年休54日ほどの労働条件で36協…

就業規則変更に伴う退職に関して質問です。 今まで一日12時間休憩なし、週休1日 年休54日ほどの労働条件で36協定なし、就業規則提示なし。 残業代支払いなし。月平均140時間の残業という労働環境でした。 そこに労基が入り、一般的な労働時間となり就業規則もできました。 それにより労働時間が減ったと言う理由で給与が3分の1カットされました。 会社の言い分としては今までと同じ時間だけ働けば、同じ給与を貰える。と言っています。 これって労働時間の改善に全くなってなく無いですか?結局「同じ時間働け、出なければ減給だ」と言っているのと同義です。 その労働条件は到底飲めないので退職したいのですが、問題はないでしょうか?

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ID非公開さん

回答(6件)

  • まずあなたの職場が10人を超える職場なのか?そうであればおそらくですが勤務時間が法に違反していた職場です。労働時間に対する正当な賃金支払いはされていたのでしょうか。就業規則がどのようなものだったのか、労働基準監察暑の指導によって変更されたようですが、 一番の問題は正当な労働に対しに対し正当な賃金が支払われていたのかどうかです。ただその勤務したというのが証明できるかどうか、それが難しい場合もかなりあります。勿論支払われていなかった場合はあなたが請求するわけです。今回今までより3分の1カット給与という事ですが、それが正当かどうかはここではわかりません。 今回労働基準監察暑等が入ったようですがあなたの通報によってでしょうか?複数の社員でしょうか、労組は無かったと思います。 ご存じの通りサービス残業は社会問題にもなりました。民間も公務員もですが また年休54日とは何でしょうか、有給の限度は20日までです。 このあなたの質問ですが、この企業がどのようなものなのか監察暑の指導が入ったのになお労働基準法に反することをあなた方にその後もいっていますが、あなたたちが受けていた賃金が社会的に正当な額に値していたのか、まずそこが分からないし、会社実態が一切見えませんのでそこは補足しなければ具体的なアドバイスは不可能です。

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  • 退職については労働者の自由ですので問題ありません。 この場合の減給は違法です。 もともと支払う義務を逃れていただけに過ぎず、給料を下げる正当な理由にならないからです。 しかも30%減など聞いたことがありません。この件に関しても監督署に申告しましょう。 ただし、あなたの職種が農業従事者でない場合に限ります。

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  • 問題ありません。むしろ過去3年未払いの時間外休日割増賃金請求&付加金付き訴訟を提起し、莫大なダメージを事業者に与えてください。

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