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時給制の場合、有給休暇の1日に対する消化時間はどうやって決まりますか? 仮に1日の所定が7時間と決まっている場合、1日有…

時給制の場合、有給休暇の1日に対する消化時間はどうやって決まりますか? 仮に1日の所定が7時間と決まっている場合、1日有給を使用すれば7時間×時給分が払われるというのはわかります。しかし、もし1日の所定が決まっていない場合 その月ごとにシフトを組み、日によっては1日5時間、6時間、7時間の日もあるとします。 この場合どのように決めるべきですか? 決め方のパターンを教えて頂きたいです。 平均をとるとしたら、いつからいつまでの平均を取るのがベストなのかもお教えください。

補足

ありがとうございます。前の会社では、直近3ヶ月の平均労働時間で見ていたのですがダメだったのですね。 「標準報酬で見る」については健康保険に未加入の時給者が多いので、平均賃金から計算がほぼだと思うのですが、 調べると、 『「直近3か月間の賃金総額÷直近3か月間の総暦日数」あるいは、「直近3か月間の賃金総額÷直近3か月間の総労働日数×0.6」で計算します。いずれか高い方を平均賃金とする』と書いてました。例えば有給付与日が7/1だった場合、いつが直近3ヶ月になりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇を申請するのは、シフト確定してからです。確定ですから、労働日がいつで、何時間労働か決まってます。その労働日の中から休暇日指定です。 休暇申請ルールが、まれに業態の特殊事情でシフト編成前に希望だす、という制度になっているなら、その日何時間労働か、使用者が決めることになります。決めてないということはシフト編成作業の片手落ちです(ただしその時間数も、日8時間週40時間という法定労働時間に反することはできません)。 以上は、休暇日賃金がその日の通常の労働時間分であればですが、平均賃金支払いとなれば、その日の労働時間数との紐づけはいらないでしょう。

  • 有給とは1日の労働から解放されるものですので、本来は1日働いた場合の賃金、7時間なら7時間、6時間なら6時間が支払いされなくてはいけません。 ただ、そうするとみんなが7時間の日にしか休まないということになりますので、 最初の方が回答する平均賃金方式と、標準報酬日額による支払いという方法が法律で定められています。 そして、重要なことですが、 この三つの内どれを採用するかは、あらかじめ決められていなければいけません。 安上がりだから、この場合は平均賃金、別の場合は勤務時間換算などを行うことは明確な法律違反で、結果もっとも労働者が有利になる分を支払いさせられます。 あなたの考える、平均労働時間で払えないか?というのも違法行為になりますので、気をつけてください。

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  • 「しかし、もし1日の所定が決まっていない場合」とありますが、仮に上位と決めようものなら、何とも言えませんね。

  • 有給代の計算方式には通常賃金、平均賃金、健康保険の標準日額と3種類あります。 どの計算方式を採用するかは会社が決めれるので会社に確認しないとどの計算方式か正確にはわかりませんが、時間がまちまちならば、平均賃金での計算となると思われます。 平均賃金は有給取った月の直前3ヶ月の総支給額を休みも含んだ暦の日数で割ってだすことになります。

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