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有給休暇について 有給申請をした日に欠員が出てしまったため、上席指示により 有給取得日に出社をし、本来出社予定だ…

有給休暇について 有給申請をした日に欠員が出てしまったため、上席指示により 有給取得日に出社をし、本来出社予定だった日に代替として お休みをしましたが、有給休暇は無効となり代替日のお休みが通常の欠勤扱いとなってしまいました。 ※給与額が少なかったためこちらから問い合わせをした際に 発覚いたしました。 私としては突発的に変更となった点、上席からの指示により 行なったため、有給休暇取得日をスライドしてもらえると 考えておりましたが、一切の連絡もなく欠勤扱いとされてしまいました。 連絡がなかったので給料日まで今回のことは一切分からず、 すでに給与支給が締められているので今からでは変更も 不可と言われてしまいました。 私としては納得できず、有給休暇を無効とする前に 確認をするべきでは?と思っております。 今月に退職をするのですが、使いきれない有給休暇もあり 返還されても意味がなく、買取も不可と言われているため なんとか有給扱いとしてもらいたいのですが、この場合 交渉する余地はありますでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >有給休暇取得日をスライドしてもらえると考えておりましたが 会社からその休んだ日に変更してほしいと言われましたか? もしくはその日に有給を使うと言ってから休みましたか? 会社から変更後の有給の時季を指定する義務まではありません (会社から指定してもいいけど、労働者は会社の指定を断って自分が休みたい日を指定したり必要がなければ有給を取らなくてもかまわないため。) 会社が代わりの時季を指定していなかった場合、質問者さんの方から時季を指定しなければ有給になりません

  • 交渉できる余地は少な目と思われます。可能性があるとすれば賠償を求める、という方向でしょう。「その1日の欠勤処理は会社のミスです。従業員が負担することになるのは間違えている。締めたからダメ、というのは理由にならない」と主張してみましょう。それでもダメなら「労基にかけこむ」と言ってみてください。それでも拒否されたらその先どうするかはご自分で決めればよいかと思います。実際証拠をもって労基に駆け込むか、労働争議を起こすか。1日分だけの話であればそこまで労力を注がなくても良いのではと個人的には思います。

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