解決済み
労働基準関係に詳しい方に質問です。 今月出張にて 会社に現金支給していただいた出張費を 紛失しました。 会社に報告し 給料天引きか賞与天引きどちらがいい?という話を 出されています。自分の責任ではありますが 全額負担は無いのではないか?と思い なお、会社の総務・経理を個人的に信用していないため 自分で調べた所 給与には全額支払いの原則が適用され 決められた天引以外は行えないという結果に調べつきました 質問は以下になります ①給与天引及び賞与天引された場合 労働基準局に現状を相談という形で間違いないか? よろしくお願い致します
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給料から天引きして良いものは法律で決まっていますが、それ以外に関しても、チェックオフ協定で控除するものが決まっていれば、違法ではないと思います。(労働基準法第24条第1項の後半) (でも、無くした分は自分で負担するのは当たり前だから、会社に自分から返金した方が早いのではないかと思いますね。)
本人の合意なく天引きすれば違法ですが、合意すれば合法です。合意できないのであれば他の精算方法を自ら申し出ましょう。全額負担については自己責任で致し方ありません。
「労働基準局」というのが労働基準監督署であれば、間違いはないです。
既に交通費は支給されて居たのですから会社側に落ち度は何もありません。無くしたのはあなたの責任ですので普通に考えれば自腹を切るしかありません。
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