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有給休暇取得のルールついて、最低限である年間5日の取得しかさせてもらえない場合は、労働者の希望で有給休暇を取得する時期を…

有給休暇取得のルールついて、最低限である年間5日の取得しかさせてもらえない場合は、労働者の希望で有給休暇を取得する時期を選べるのでしょうか?あくまで“計画的付与”だからそちらの希望で時期を選んで取るものではないと言われています。 中間管理職は最後(3月)に その他従業員は4.5.6.10.11月に取れと。 しかし、事前の聞き取りにより自分の部署では中間管理職を除く従業員数名は、予定があり3月に取りたいと(それぞれ3日間)希望が出ています。 3月に取得が集中してしまっていた為、自分は有給取得によって残業等が発生しない5月に3日間の有給取得をしたところ指摘されてしまいました。 この場合は、従業員に無理にでも4.5.6.10.11月に取得させなければなりませんか? ※夏季休暇3日間(7.8.9月) 冬季休暇3日(12.1.2月) 上記の休暇を有給休暇扱いにしているのかは不明です

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給はいつでもあなたの自由に取得できますよ もしあなたが有給を取ることによって会社が傾く場合、会社側は「日にちを他の日に変えてくれませんか?」とお願いはできます そうでないならあなたが有給とりますと申告したら断る事はできません 有給の理由も聞く事はできません あなたの会社の上はおかしいので労基に現状を説明して相談してみましょう

  • まずご相談の前提として > 最低限である年間5日の取得しかさせてもらえない場合 計画年休の労使協定が締結されたのか事業者に問い合わせください。就業規則同様に周知義務があります。そういった協定があるものとして > 労働者の希望で有給休暇を取得する時期を選べるのでしょうか? 協定しても、労働者に自由につかえる年次有給休暇は最低でも5日保有させなければなりません。 > “計画的付与”だからそちらの希望で時期を選んで取るものではないと言われています。 協定した部分はその通りですが、先述した5日部分は自由な時季に取得できます。 残余の相談については、意味とれない部分がありますが、協定してあるのかどうかによるでしょう。

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  • 計画付与に同意して入社しているなら、そうなります。3月に休みたいと言う人が集中している…そのような自体を防ぐための計画付与です。 余った5日で3月に休むのは阻止できませんが。3人全員が休むことで業務に多大なる打撃を与えるなら時季変更権で変更させることは可能です。

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  • 選べませんよ。 ニッポンという特殊な国の労働者諸氏が長きにわたって「我々には、有給休暇の時季指定権は不要である」との態度を頑なに取り続け、それを実行し続けてきたという歴史的経緯があります。 全世界が腰抜かすほど驚くポリシーですが、それがニッポンの労働者諸氏の頑ななポリシーです。 これ幸いとして、経済団体の意を受けた与党は 計画的付与なる手続を経ることを要件として、労働者から時季指定権を取り上げて、それを使用者のものとしました。 だって労働者は時季指定権なんて要らないっつってんだからその改正に何の問題もありません。 というわけで、計画的付与の手続を経た場合は5日間の留保を除く残余について、いつ有給取るのかを指定する権利は、とうの昔に労働者から使用者に移転しましたよ。

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