犯罪とはなりません。 減給が認められず、無効とされるだけです。 それが最終的に判決されたのちも支払いを拒否した場合には、会社が賃金未払いとなります。 社長が蒸発した結果、会社が維持できなくなるなら、会社が破産することになります。 その場合、残された資産、売掛金などを回収した後、破産管財人の必要経費と税金、社会保険料が優先で支払いされ、第二優先で未払い賃金の支払いが行われます。
会社は倒産、身売、他の会社に吸収合併 といろいろあります。
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