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至急 年次有給休暇について 一般的に正社員の場合、入社ヶ月が経過すると(かつ全労働日数の8割以上勤務している場合)…

至急 年次有給休暇について 一般的に正社員の場合、入社ヶ月が経過すると(かつ全労働日数の8割以上勤務している場合)有給休暇が付与されますよね。この日数は最低10日以上でないと、罰則などがあるのでしょうか? 勤め先の決まりで有給付与日が1月1日と定められているため、それまでに入社6ヶ月が経過した場合も数日分は貰えるのですが、10日未満です。この状況が法律上マズイのか教えていただきたいです。 小さい会社で法律はおろか社内の決まりなどが明確にわかる者がおらず、たいへん困っています...

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ID非公開さん

回答(3件)

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    労働基準法第39条の違反に対しては「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。ただし、一発でそうなるのではなく何度か労基の是正勧告などを経ていくことが多いです。 付与日を固定することについては一斉付与と言い、問題はありません。 >それまでに入社6ヶ月が経過した場合も数日分は貰えるのですが、10日未満です。この状況が法律上マズイのか教えていただきたいです。 従業員の管理または給与システムの都合上、一人一人に都度付与していると訳がわからなくなるため「便宜上1月1日に付与」という形をとっていますね。 本来は4月1日に就職すると10月1日に10日つく予定なのに1月まで使えないのか、というとそうではありません。10月1日に数日分与えておいて1月1日時点で相殺するというのはOKです。 例1) 10月1日に仮に3日もらう。 自己都合で12月末までに計10日使ってしまった。 1月1日の付与は0日 例2) 10月1日に仮に3日もらう。 12月末までに使わなかった。 1月1日の付与は10日 例3) 10月1日に仮に3日もらう。 自己都合で12月末までに計2日使ってしまった。 1月1日の付与は8日 となりますね。

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  • まず下記をよく読んで、法律の規定を理解ください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 年次有給休暇の定期付与は、法定付与とのタイムラグが必ずありますので、法律の規定を下回らない運用や制度を基本とすることが重要です。 確認方法は、横軸の年表を作って、法律の規定に則って、採用からどれくらいの期間ごとに休暇日数が増えていく、つまり、期間ごとに保持している休暇日数が一目で分かる表を作ります。 その次に、上記と同様の年表に就業規則の規定に従った、休暇の保有日数を書き込んで比較します。 その結果、全ての期間において、法律の規定に則った保有日数を下回っていないことが必要で、例え1ヶ月でも下回っている期間があれば違法となります。

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  • 入社6カ月で10日付与されていればOKです。 なので、入社すぐ10日付与してもいいし、 入社すぐは5日、6カ月後にさらに5日で合計10日でもいいわけです。 付与日が1/1と決められていても、 入社6カ月で10日付与されていないと違法です。 例えば、 11月に入社して、1/1に3日付与、4月で6か月経過なので、 残りの7日をここで付与する、としても違法ではありません。 これが、1/1にしか付与しないので、6か月経過した時点でも 追加付与されず、次の1/1が来ないと次の付与がない、 場合は、違法になります。 参考まで。

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