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自律神経失調症が原因で退職すると、治って医師が働いていいと判断するまで失業保険はもらえないんですか?

自律神経失調症が原因で退職すると、治って医師が働いていいと判断するまで失業保険はもらえないんですか?離職票で精神疾患で退職したことがばれるため働ける状況ってわかる医師が書いた証明書をハローワークに持っていけばいいんでしょうか? 仕事のストレスで病気になったのに自己都合退職扱いでかつ治るまで失業保険がもらえないなんてあんまりだ。。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず退職理由です。 自己都合ではなく傷病により とする。 自己都合で処理されたとしてもハロワで変更できます。 特定理由離職者になると待期期間満了で失業給付が受給できます。 ただ失業給付の申請をするときは「働ける状態」であることを医師に証明してもらう必要があるので担当医に相談は必要です。 自分の話で恐縮ですが 適応障害で休職→傷病退職で申請→会社が自己都合で処理→ハロワで異議申し立て&医師の証明(就職できる状態ですよ) でいけました。 ただ退職~求職申込まで 1カ月くらい間あけました。 退職時 病気なのに 1週間かそこらでいくと ほんとに治ったのか? とも思われないので。

  • 基本手当は、その受給資格を有する者が失業している日を対象として支給されます。(待期期間と給付制限期間を除く) つまり、ハローワークから失業認定された日を対象として支給が受けられます。病気などで働くことができない日については失業認定されないので、その判断はハローワーク次第です。

  • 基本的には、在職中に病気になった場合には健康保険から傷病手当金の受給対象になるため、そちらでカバーしているという認識になるかと思います。 1年以上の被保険者期間があれば、退職後も最大で1年半は受給が可能なので、それまでに治せということなのでしょう。 また、病気が原因で退職したとなると、特定理由離職者になるので、退職後、別の職種であれば働けるという状況なら、直ぐに失業保険の受給は可能でしょう。 働けない状況であるのであれば、受給対象からは外れてしまいます。 健康保険の加入期間が1年未満なら可能であれば休職した方が、収入的には困りません。 退職すると、働けるようになるまで、何も受給できないという流れです。 働けるのであれば、働けることを証明する書類を医師に記載してもらう必要があります。 しかし、そもそもが自己都合での退職で手続きしているのであれば、働けないという事実をハローワークは知らないでしょうから、2ヶ月の給付制限の後、普通に求職活動したら受給可能だと思いますよ。

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  • そのあたりはグレー損の事例が多くあります。 私は適応障害で退職しましたが、その仕事から離れたことで症状が落ち着いている為働けるとの判断だったので、失業手当もらえました。 理解のある先生であればもらえるように書類作成してくれますが、まれに頑固な先生はいます。 自律神経失調症は在職時に診断されたのですか?

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