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離職票(離職票-2)の離職区分の変更についての質問です。 離職者用の「具体的事情記載欄」の書き方、提出方法などについて…

離職票(離職票-2)の離職区分の変更についての質問です。 離職者用の「具体的事情記載欄」の書き方、提出方法などについて 教えていただけますでしょうか。 【経緯】・うつ病を発症し働くことができなくなり退職しました。 ・会社から「離職票−2」が送られてきたのですが 離職区分が「4D」(正当な理由がない自己都合退職)となっていました。 ・うつ病の発症による退職のため 「正当な理由」の要件に当てはまるのではと考えています。 ・その場合、離職区分「3C」(正当な理由のある自己都合退職) なのではと思っています。 ・まだ求職活動ができない状態です。 基本手当の受給期間延長のため ハローワークに離職票を提出予定でして そこで変更できればと考えています。 【質問】 1.今回のケースの場合、うつ病は正当な理由のある 自己都合退職になりますでしょうか。 2.離職票にある「具体的事情記載欄(離職者用)」には 「うつ病の発症による就労不能であったため退職。」と 書こうと思っていますが書き方としていかがでしょうか。 医師の診断もございます。そこには 「抑うつ気分、意欲低下あり就労不能であった。」と 書かれています。 3.離職区分を変更できる可能性はどのぐらいでしょうか。 自己都合を会社都合とまで変更する予定はございません。 ちなみに現在は傷病手当金を受給中です。 経済的な理由から特定理由離職者として 求職活動を出来ればと思っています。 辞めた会社はいい加減な社長でして 離職証明書も作成されていないため、その確認や署名、捺印もしていません。 そのため正当な理由がない自己都合退職となっていました。 いろいろと調べたところ下記サイトが出てきまして 離職者がハローワークに離職票を提出するタイミングで 変更できるのではと思いましてご相談でした。 (参考:https://job-hunting-guide.com/hellowork/unemployment-insurance/change-reason/) 乱筆乱文お許しください。何卒よろしくお願いいたします。

補足

状況の補足です。 現在傷病手当金を受給しています。 うつ病のためいつ労務可能になるか先の見通しが難しく 今月も傷病手当金の申請となりそうです。 ちなみに3/15の退職しました。 医師が労務不能と認めた2月下旬から現在まで 労務不能期間が70日以上続いております。 離職票が最近になってようやく届きまして そこで「受給期間延長」があることがわかりました。 離職票に書かれていた離職区分が こちらのイメージと違っていたため困っております。 そのためその変更ができないかのご相談でした。 病気の症状によりなかなか調べ物がうまくできず 皆様のお力添えいただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >>基本手当の受給期間延長のため >>ハローワークに離職票を提出予定でして >>そこで変更できればと考えています。 変更できるのは、 ① 「傷病事由」で「基本手当の受給期間延長の手続き」をする ② 主治医により「求職活動可能/労務可能」の証明を受け、 「基本手当の受給期間延長の解除手続き」をする ③ 「②」と共に、 「基本手当(失業給付金)」の受給申請をする。 この時、 「離職票」を提出することになるので、 「異議申し立て」をすることになります。 >>1. 「主治医等の証明」があれば、 「正当な理由のある自己都合退職」となります。 貴方の場合、 「基本手当の受給期間延長の手続き」をしますので、 明らかに「正当な理由のある自己都合退職(「特定理由離職者Ⅱ」)に 該当します。(承認されます。) >>2. 「休職後、復職せず、そのまま退職した」のであれば、 その旨も記載しておいた方が良いですね。 >>3. 「100%」 なお、 「特定理由離職者Ⅱ」ですので、 「所定給付日数」については、 「正当な理由のない自己都合退職」と「同じ日数」となります。

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  • 病気理由の退職は すぐに働けるか で話が変わります。 すぐに働けるなら失業給付の手続きをする際に 病気理由の退職と伝える。 就労可能証明書などが渡されますから主治医に記入してもらいます。 提出したものからハローワークがすぐに働けるかを判断します。 医師が労務不能と診断している 傷病手当金を受給中 は働けない期間が30日以上なら失業給付の先送り手続きをします。 最長3年手続きが延長されます。 主治医が就労可能と診断したら失業給付の手続きをします。 必要なものはすぐに働ける場合と同じです。 傷病手当金は労務不能 失業給付は就労可能 同時に支給はされません。

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