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残業についてです 私の職場はシフト制で毎月のシフトが組まれて前の月に発表されます 例えば朝の6時から昼の3時までの1…

残業についてです 私の職場はシフト制で毎月のシフトが組まれて前の月に発表されます 例えば朝の6時から昼の3時までの1時間休憩含む9時間拘束で1日のシフトです。ですが繁忙期など忙しい時はあらかじめ発表されたシフトだとどうしても終わらずに3時で終わりのところ4時〜5時なんて良くあります。 また、人が足りず昼の11時から中抜けして15時ごろからまた働いて21時まで…というのもあり、残業時間も拘束時間も実質長くなります。 ですが暇な日ができると定時より早く上がらされて(3時が定時なら12時とか…)それで長短勤務として残業の分を早上がりしたところで相殺します これが少し変じゃないかと思いまして… 残業代というのは給料より割高で計算されますよね なのに暇だからと早く返されて相殺されたらそれって損してますよね?この件に関して会社に文句言いたいです。 長短勤務とするならばあらかじめシフトに組み込んでおいてくれてたら文句無いのですが… すごく都合がいいように扱われてる気がして仕方なく次の繁忙期にも同じことされると思うとモチベーションも上がらないです… 直属の上司はそれが当然で文句あるなら辞めたらいいって思ってるようなので言いづらいですが これって、人事や労基なんかに相談できますか? 上司の考え間違ってますよね? しかも、他のチームの同僚はサービス残業して仕事して どうせサービス残業するからってダラダラ何度もタバコ行ったりして…そんなのならその子達の仕事を私の定時まで割り振ってくれたらサービス残業自体減るしダラダラやらず早く仕事して帰ってって言えるのに…ってなんかすごいモヤモヤして心が疲れてきました…

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    根本的な考え方ですが ❶シフト表は、勤務命令書ですから一度命令を出したのちに変更は労働者の理解が必要です ❷残業というのは、シフト表にはられた勤務時間を超えたものが残業ですが、残業代の割増はその日の労働時間が勤務時間と合わせて8時間を超えた場合に適用されるもので、それ以内(実働8時間まで)は残業の割増は付きません ❸本来勤務命令書(シフト表)で示された時間を超えて働いた(残業対象)を労使の承諾があれば、別の日の勤務時間の早上がりに充当はできますが、❷に書きましたように8時間超になる残業代は割増賃金となりますので、移行しても割り増し分は別途払う必要がありますが、移行する残業時間について8時間以内のものであればそのまま移行でいいです、 >直属の上司はそれが当然で文句あるなら辞めたらいいって思ってるようなので言いづらいですが これって、人事や労基なんかに相談できますか? パワハラという認識であれば当然人事に訴えることは可能です 労基に行きますと、確証がをもっていかないとお聞きしますだけです

    知恵袋ユーザーさん

  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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