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高齢者雇用継続給付金と社会保険同日得喪について、お教えください。

高齢者雇用継続給付金と社会保険同日得喪について、お教えください。65才定年の会社で、組織の若返りを目的として62才で管理職としての役職を解かれ、一般社員に変更となり、残業代含めた給与が39万円から26万円に減額となった場合も、高齢者雇用継続給付金および社会保険同日得喪の適用対象になりますか? 一般的には、60才定年の会社で、正社員としては一旦退職し、1日も間をあけずに嘱託社員などとして再雇用される場合が適用対象だと思うのですが、前述のような場合はいかがでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    いずれも対象となります。 雇用保険:時効が2年ですが、60歳前到達賃金証明をその到達当時(ただしハロワお世話になってない被保険者期間5年ないなら5年達する時)してないと、どうなるのかは不知ですので、こちらは担当がハロワに照会ください。おそらく事実確認なので時効はないと愚考します。 社保:こちらも対象ですが、役職はずれて契約見直し日前日と賃金締め日とが同日でない場合、対象とならない場合があります。

    なるほど:1

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