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雇用保険について質問です。 昨年4月から今年3月までの1年間の任期で会計年度任用職員として役場で働くこととなっていまし…

雇用保険について質問です。 昨年4月から今年3月までの1年間の任期で会計年度任用職員として役場で働くこととなっていました。任期満了に近い今年3月の中旬でハラスメントにより体調を崩し退職を余儀なくされました。 その際、3月末までの残りの日を有給にすればいいと言われました。 ハローワークに行きましたら、ハラスメントによる退職の場合は会社都合退職となり、失業保険の支給される期間が延びることや、国民健康保険の減免が受けられる旨の説明がされました。 ところが離職票が届くと、雇用期間満了による退職と記載されていたため、ハローワークで異議申し立てを行いました。 ところがもともと一年間の任期だったので、任期満了で書類が提出されているので、4月から延長雇用が決まっていたとしても、ハラスメントによる会社都合にすることはできないと言われました。 任期のある仕事の場合はハラスメントで辞めた場合でも、ハラスメントを理由とした会社都合となることはないということなのでしょうか。 事務手続きとしてはこれは妥当な内容なのでしょうか。 お分かりになる方がいらっしゃいましたらご回答宜しくお願いいたします。

補足

ハラスメントについては4月末に認定となりました。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 申請が通ったようで良かったです。 ただ、ハラスメントによる退職の場合は 会社都合となるのはわかりますが、 普通に役所の任期満了の場合も会社都合になるはずですが‥? ハローワークでは離職票の内容では 自己都合になりますと言われましたか? ハラスメントでも任期満了でも会社都合であれば 貰える日数も同じでしょうし。 私は3度任期満了(会社都合)で辞めてからの、 失業保険と健康保険減免申請が可能でしたので気になりました。 ハロワ職員さんから自己都合になるって言われましたか?

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  • 任期付きの雇用契約において、ハラスメントによる退職が会社都合と認定されるかどうかは、具体的な状況や労働契約の内容によります。一般的には、任期満了による退職とされることが多いですが、ハラスメントによる退職が明確であれば、会社都合と認定される可能性もあります。しかし、それを証明するのは難しい場合が多いです。具体的な事例や証拠が必要となります。また、労働基準監督署や労働審判所などの公的機関に相談することも一つの手段です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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