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給料締め日変更による所得控除について質問です。 【現在】 締め日:15日 給料日:当月末払い 例:4/16〜…

給料締め日変更による所得控除について質問です。 【現在】 締め日:15日 給料日:当月末払い 例:4/16〜5/15の給料が5月分給料として5月末に口座に入る【締め日切替の6月】 ①5/16〜6/15の給料が6月分給料として6月末に口座に入る ②6/16〜6/30の給料が7/15に口座に入る 【7月以降】 7/1〜7/31の給料が7月分として8/15に口座に入る 質問1:この場合、②の半月分給料から社会保険料や年金等は控除されますか? 質問2: 4〜6月分の給料で翌年の社会保険料の料金が決まると思うのですが、社会保険料の計算に使われる「6月分給料」は①のみでしょうか?それとも②も6月給料とみなされますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問1:この場合、②の半月分給料から社会保険料や年金等は控除されますか? 社会保険料は翌月払いが基本です。 5/16〜6/15の給料が6月分給料として入る場合も、6が多分給料で引かれている社会保険料は5/1〜5/31分です。 そのため、6/16〜6/30の給料が7/15に口座に入る場合は7/15に支払われる給与から6/1〜6/30分の社会保険料が引かれるのが一般的です。 よって、7月に支払われる半月分の給与からも社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が引かれると思ったほうが良いでしょう。 質問2: 4〜6月分の給料で翌年の社会保険料の料金が決まると思うのですが、社会保険料の計算に使われる「6月分給料」は①のみでしょうか?それとも②も6月給料とみなされますか? 4〜6月の給与で社会保険料が決まるというのは、4〜6月に支払われた給与で決まりますので、7月払いとなった6/16〜6/30の給料の分は含みません。

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  • ①社会保険料は原則として月固定額です。翌月末の納付期限に間に合うならどのようなタイミングでの控除であっても問題ありません。 ②6月分給料は①のみです。②は支払月が7月ですから対象外です。

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