解決済み
給料締め日変更による所得控除について質問です。 【現在】 締め日:15日 給料日:当月末払い 例:4/16〜5/15の給料が5月分給料として5月末に口座に入る【締め日切替の6月】 ①5/16〜6/15の給料が6月分給料として6月末に口座に入る ②6/16〜6/30の給料が7/15に口座に入る 【7月以降】 7/1〜7/31の給料が7月分として8/15に口座に入る 質問1:この場合、②の半月分給料から社会保険料や年金等は控除されますか? 質問2: 4〜6月分の給料で翌年の社会保険料の料金が決まると思うのですが、社会保険料の計算に使われる「6月分給料」は①のみでしょうか?それとも②も6月給料とみなされますか?
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質問1:この場合、②の半月分給料から社会保険料や年金等は控除されますか? 社会保険料は翌月払いが基本です。 5/16〜6/15の給料が6月分給料として入る場合も、6が多分給料で引かれている社会保険料は5/1〜5/31分です。 そのため、6/16〜6/30の給料が7/15に口座に入る場合は7/15に支払われる給与から6/1〜6/30分の社会保険料が引かれるのが一般的です。 よって、7月に支払われる半月分の給与からも社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が引かれると思ったほうが良いでしょう。 質問2: 4〜6月分の給料で翌年の社会保険料の料金が決まると思うのですが、社会保険料の計算に使われる「6月分給料」は①のみでしょうか?それとも②も6月給料とみなされますか? 4〜6月の給与で社会保険料が決まるというのは、4〜6月に支払われた給与で決まりますので、7月払いとなった6/16〜6/30の給料の分は含みません。
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