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医療法人社団の労働保険料(確定)の算定について教えてください。 ①理事長(院長)は、役員で労働者扱いですか? 対象外ですか? ②非常勤医師は臨時労働者にあたりますか?
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労働保険料の申告においては、 ①理事長は、事業主であり、労働者たとはなりませんので「役員で労働者扱い」には該当しません。したがって対象外です。 ②非常勤医師は、貴社で雇用保険加入されておれば「常用労働者」、雇用保険に加入されない方であれば「臨時労働者」に分類します。 要は、貴社で雇用保険が適用されない労働者であれば「臨時労働者」として集計します。
①は含みません。②は含んで計算します。臨時かどうかは、労働保険上、労働条件通知書に書かれた所定労働時間によります。
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