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失業保険の雇用保険説明会についての質問です。 5月1日に雇用保険説明会があるのですが 子供の体調不良で、出席出来るかわ…

失業保険の雇用保険説明会についての質問です。 5月1日に雇用保険説明会があるのですが 子供の体調不良で、出席出来るかわかりません。 出席できなければ、5月6日までに求職活動を1回は必ず行ってくださいと 言われており、それはどうにか クリアできそうなのですが 最初の失業認定日が5月7日なのですが 説明会に出席できなければ、認定がおりないのでしょうか? 説明会で雇用保険受給資格者証を渡しますと 書かれています。 これがないと、認定日に何も出来ない事になりますか? 会社都合での退職のため、なるべく早く受給したいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    明日の雇用保険説明会の参加日を変更しても、5/6までに求職活動の実績が1回作れるのなら何の問題もありません。予定通り7日間の待機満了の翌日から5/6までの基本手当が支給されますよ。 ただ給付を受ける条件に「初回認定日の前日までに1回求職活動が必須」となっていて、雇用保険説明会には求職活動実績となる初回講習が含まれているため説明会参加=1回活動となりますが、日にちを変更して初回認定日が先にくる場合は活動無し=認定できない=支払えないとなるので、自分で1回活動する必要があるという事です。 雇用保険説明会は認定日ではないので、子どもの体調不良であれば日程の変更は電話でしてくれます。診断書なども不要ですが連絡は必須です。受給資格者証は初回認定日にもらえますが、先に活動に行った日に欲しいと言えば渡してくれると思いますよ。マイナンバーカードなどしおりに書かれた提出物を忘れずに。

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