回答終了
残業代についての質問です。17:30(身バレ防止のため時間は変えています)が定時なのですが、残業代がつき始めるのは18:45からなのですが、これは労働基準法的には大丈夫なのですか?またこれが違反しているのであればどうすれば良いでしょうか?
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労働時間が6時間超8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。(労働基準法第34条) 例えば、貴社の所定労働時間が8時間でお昼休みが45分だとすれば、残業させるには終業時刻から15分の追加の休憩を与えなければなりません。 そういうことではないですか?
休憩時間なら休憩をさせていれば合法ですが、させていなければ違法です。 そう伝えて休憩させて貰うか、撤廃するか、貴方が辞めるか…だと思います。
・あなたの言う残業代というのは割増の話でしょうか。それとも基本の給料も含めた話でしょうか。 ・始業時間は何時でしょうか、また、17:30までの休憩時間はどれだけでしょうか。
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