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2年前に設立された会社で働き始めましたが事務員が私しかおらず、実務経験も全くないまま給与計算を行ってきました。 社会保…

2年前に設立された会社で働き始めましたが事務員が私しかおらず、実務経験も全くないまま給与計算を行ってきました。 社会保険料の控除について教えて下さい。 当社の給与が、当月末締、当月21日支払いです。 (3月末締、3月21日支払い) 残業代は、翌月に支払います。 給与計算を始めた時、 当月支払いだから当月徴収と思い込み 3月21日支払い分から3月分の保険料を控除してきましたが、翌月徴収が基本と知り どのような対応をして翌月徴収に切替るべきなのか教えていただきたいです。 4月21日支払い分からは 健康保険料、厚生年金保険料を控除せず 5月21日支払い分から 健康保険料、厚生年金保険料(4月分)を 控除すれば大丈夫でしょうか? また、翌月徴収に切替をした場合は年金事務所などに届出は必要ですか? 本当に初歩的な質問で申し訳ないのです。よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    翌月徴収が基本ということはないです。 納付期限が翌月末であることから、翌月の控除でも間に合うというだけのことです。 切り替え方法はお考えの通りで構いません。 上司の承認はあらかじめ取っておいてください。 控除タイミングの変更に関する文書を用意して、従業員に周知なさってください。 退職者は最終月に2か月分を控除することになると思いますのでお忘れなく。

  • 実際の納付はどうされていたのですか? 当月徴収の当月納付でやってきているなら、切り替えると1か月の未納付期間が生じることになりませんか? 私なら今までどおりのやり方のママのほうがイイように思います。

  • 法定は、翌月徴収が原則です。切り替え方法はお書きの通りでいいでしょう。年金事務所にはことわる必要はないです。上司の了解のうえ従業員への通知をするといいでしょう。なお月末日退職者は退職月に2か月分源泉することができるので、翌月最後の残業代支払いがないといったことに対応できるようぬかりなくなさってください。

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