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有給休暇について質問です。 有給を申請した際に、 会社から月毎に割り振られた所定休日日数以内なら休日扱いになり、…

有給休暇について質問です。 有給を申請した際に、 会社から月毎に割り振られた所定休日日数以内なら休日扱いになり、所定休日を超える場合は有給になると言われました。今勤めてる会社が休日買取がある為、 休日ではなく有給休暇として休みたいのですが、 そもそも有給休暇と言うものは所定の休日日数を消費してからじゃなきゃ使えないものなのでしょうか? 分かる方ご回答頂ければ幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    シフト休が毎月シフト表により明示されるのでしょうか。 シフト休以外の日に有給休暇の申請をすれば、必然的に月ごとに会社が割り振った所定休日数よりも休日は多くなります。 有給休暇使用予定日にシフト変更によってシフト休が割り当てられた場合、どこかのシフト休がなくなっているはずですから、その日に改めて有給休暇申請をすればいいです。 会社に対しては当初示されたシフト休の日すべてと、今回申請した有給休暇日のすべてを休む必要があるのだといえばいいでしょう。

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  • その通りです。 通常の土日祝休みの月給サラリーマンは、土日祝日以外の平日に有給休暇を取ります。 例えば、今年のゴールデンウィークだと4/29や5/3は所定休で、4/30や5/1とかだと有給休暇になります。 シフト制でも公休日となる所定休日は普通に休んで、それ以外にシフトが割り当てられた労働日に休むのが有給休暇です。 有給休暇ですから、労働日に労働の義務を果たさなくても、給料は減らされません。

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