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有給休暇取得についでの質問です。 現在、有給休暇申請時にパソコンで 公休日を出勤日に1度変更申請し、 その日を有給…

有給休暇取得についでの質問です。 現在、有給休暇申請時にパソコンで 公休日を出勤日に1度変更申請し、 その日を有給申請と 入力しています。 人員不足の為、と今まで我慢していましたがこれは完全な違法ではないですか? 暗黙の了解みたいになっています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有休は会社稼働日に与えて休む制度なので元々休みの日に有休とする事は法律上出来ません。 それに出勤日に一旦変更した事からも分かる通り、変更した日を出勤日とした上で週40時間勤務が守られていなければそれも違法ですし、公休日が1日減る事は不利益変更に当たるので会社が一方的にルール化する事も出来ません。 人員不足を理由に上げているようですが、人手不足が慢性的なら理由として通りませんし質問者様も永久に続ける事には納得出来ないはずです。

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  • 有給と公休の意味をおさえておく必要があります。 有給・・・勤務すべき日に休んでも給料が減額されない休暇 公休・・・勤務の必要がない日(当然給料は発生しない) ですので、有給を公休に充てることは、有給の趣旨に反しますし(実際の休みが増えない、会社の有給買取[違法]とみなされかねない)、物理的にありえないということになります。

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  • じゃ^公休日が一日少なくなるのでは? こういうやり方は違法性が高いです

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