解決済み
有給休暇取得についでの質問です。 現在、有給休暇申請時にパソコンで 公休日を出勤日に1度変更申請し、 その日を有給申請と 入力しています。 人員不足の為、と今まで我慢していましたがこれは完全な違法ではないですか? 暗黙の了解みたいになっています。
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有給と公休の意味をおさえておく必要があります。 有給・・・勤務すべき日に休んでも給料が減額されない休暇 公休・・・勤務の必要がない日(当然給料は発生しない) ですので、有給を公休に充てることは、有給の趣旨に反しますし(実際の休みが増えない、会社の有給買取[違法]とみなされかねない)、物理的にありえないということになります。
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