教えて!しごとの先生
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有給について。 うちの会社は、有給10日と特別有給というものが5日支給されます。 どういうものかと言いますと 給与に…

有給について。 うちの会社は、有給10日と特別有給というものが5日支給されます。 どういうものかと言いますと 給与に皆勤手当というものがあり、特別有給を使うと皆勤手当、基本給が減らないものになってます。 しかし有給を使うと皆勤手当、一万円分引かれ基本給は減らないシステムです。 このような有給制度は大丈夫なのでしょうか? また、特別有給は一年使わないとゼロになりリセットされます。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 有給休暇をとったことを理由として皆勤手当を不支給とすることは違法ではないです。しかし、「 賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」ので(労働基準法第136条)、好ましくはないです。

  • 大丈夫かと言われると大丈夫でしょうね。多分法的に5日間は取らないといけないので、そこを特別有給にしたんでしょうね。10日はとらないで頑張れば手当がもらえるという事なのでしょう。給与が減るわけではないので問題はなさそう。

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