解決済み
残業代、弁護士費用について質問です。 この度、弁護士の方に依頼し労働審判を行い、未払い残業代を払って貰うことになりました。 ここで質問なのですが、会社側は今のところ労働審判の決定に従わず未払い状態です。 弁護士の依頼は労働審判の決定まで。 この場合、おそらく自分で強制執行なりの手続きをすることになります。 弁護士費用は受け取った残業代に応じて変わります。 この場合、弁護士さんの成功報酬って払うんですよね?やっぱり… まだ貰ってもいない残業代に対して、報酬を払わないといけないのかなと不安で…。 詳しい方がいらっしゃいましたら、 お答えお願いいたします。
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弁護士との契約内容は個々によって違いますから、一概には言えませんが、一般的には >弁護士さんの成功報酬って払うんですよね?やっぱり 残念ながら、そうなる契約の場合が大半かと思います。 労働審判等で法的に争い、「結果」を生むまでが弁護士の仕事で、債権の回収までは契約に入っていないと思います。 なので成功報酬は「結果」に対しての支払いであり「回収できた金額」に対してではないので・・・ ただ、普通は「相手があなたの弁護士口座に支払う→弁護士が報酬を差し引いてあなたに支払う」ことが多いので、「弁護士口座に入ってこない」という事態は弁護士も想定していないと思います。 なので数回は「催促」という形で弁護士から相手に連絡をしてくれる可能性はあります。弁護士さんとご相談してみてください。 ※普通は、労働審判の和解条項に「〇月〇日までに支払う」という期限があると思いますので、それが記載されており、それを破っていれば、強制執行手続きはしやすくなると思います。
言うまでもなく、あなたがその弁護士と契約した内容に従って、報酬が発生し、その計算方法或いは支払時期について書かれている通りに支払いは発生します。一般論ですが、依頼内容については終了したようですから、当然に支払いは発生するでしょう。
普通は最後まで面倒にてくれますけど、どこまでやればいくらって再度相談すれば良いでしょう。 追加費用が発生するなら差し押さえ自体の手続きはむつかしくないので個人でもできます。 ただ差し押さえする口座、少なくても銀行名は必要です。 あと土地や車両、賃貸なら保証金もできるのでは?
>未払い残業代を払って貰うことになりました。 支払ってもらえる権利が確定しただけで、支払ってもらえるかは別の話。現に支払がない 弁護士の成功報酬は通常獲得した権利に発生します
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