解決済み
有給休暇について質問です。 入社時、会社とは口頭で週3日勤務と確認していますが、いずれ(いつかは未定)週5日勤務になるからと雇用契約書では週5日勤務とあります。出勤率が8割に満たなかった年は有給休暇が付与されないとのことであれば 雇用契約書をもとに考えた場合、(出勤率が6割のため)有給は発生しない。 ですが、口頭で確認したように、現状週3日勤務(出勤率が10割)しています。 この場合、有給は発生しないのでしょうか?
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考え方ですが、この計算の基礎日数ですが実際には働かなければならない日数です。会社がシフト表など週3日働きなさい(シフト表でがなくとも会社の指示で週3日)であればこれは週3日×計算期間週が分母になって、実際に働いた日数が分子として計算して80%以上というのであれば週3日の有休付与日数で付与されるはずです 会社もそれで行っていすから、契約書云々で計算期間ということはないと思います
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