まず、「離職票」を入手しなければ、 (「離職票」の交付を受けなければ) 話は進みません。 ① 「離職票」の交付を受ける ② 「離職票」等、必要書類を準備して、 「管轄のハローワーク」に行き、 「基本手当(失業給付金)」の受給申請をする ここから、始まります。 ちなみに、 >>決裂するならうつ病診断書を入手してきます これは、何か意味が有るのでしょうか? 意味が有る場合、 前述の話が変わってくるかもしれません。
失業保険の受給資格は、原則として雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上で、かつ直近の2年間で11ヶ月以上働いていることが必要です。自己都合退職の場合、3ヶ月の待機期間(資格取得待機期間)が発生します。 あなたの場合、4月末に退職し、5月7日までに新たな内定を得ない場合、自己都合退職とみなされ、3ヶ月の待機期間が発生します。その後、内定を得ても、待機期間中は失業保険の受給はできません。 ただし、パワハラによる精神的な問題で退職する場合、医師の診断書があれば、労働局の判断により「自己都合」ではなく「会社都合」での退職とみなされる可能性があります。その場合、待機期間は発生しません。ただし、これはあくまで可能性であり、必ずしも保証されるものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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