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失業手当で質問したいです 現在、4月末で自己都合退職を考えています (パワハラがひどいのでそれを理由に交渉予定 …

失業手当で質問したいです 現在、4月末で自己都合退職を考えています (パワハラがひどいのでそれを理由に交渉予定 決裂するならうつ病診断書を入手してきます4月末でやめたとして自己都合退職でも5/7の待機期間まで内定を出させないでそのごに出させたら失業手当はもらえるんでしょうか

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回答(2件)

  • まず、「離職票」を入手しなければ、 (「離職票」の交付を受けなければ) 話は進みません。 ① 「離職票」の交付を受ける ② 「離職票」等、必要書類を準備して、 「管轄のハローワーク」に行き、 「基本手当(失業給付金)」の受給申請をする ここから、始まります。 ちなみに、 >>決裂するならうつ病診断書を入手してきます これは、何か意味が有るのでしょうか? 意味が有る場合、 前述の話が変わってくるかもしれません。

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  • 失業保険の受給資格は、原則として雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上で、かつ直近の2年間で11ヶ月以上働いていることが必要です。自己都合退職の場合、3ヶ月の待機期間(資格取得待機期間)が発生します。 あなたの場合、4月末に退職し、5月7日までに新たな内定を得ない場合、自己都合退職とみなされ、3ヶ月の待機期間が発生します。その後、内定を得ても、待機期間中は失業保険の受給はできません。 ただし、パワハラによる精神的な問題で退職する場合、医師の診断書があれば、労働局の判断により「自己都合」ではなく「会社都合」での退職とみなされる可能性があります。その場合、待機期間は発生しません。ただし、これはあくまで可能性であり、必ずしも保証されるものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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