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労働組合について。上場企業です。1500人全組合員の無補償状態をなくす為!と全労済のクソみたいな傷害保険に数年前から給料…

労働組合について。上場企業です。1500人全組合員の無補償状態をなくす為!と全労済のクソみたいな傷害保険に数年前から給料より天引きされてます。月300円程ですが。 正直保険などいりません。全労済やCO・OP共済、労働金庫等との付き合いなだけだと思います。組合総会には↑の役員が挨拶に駆けつけます。 ユニオンシップで労働組合脱退は不可能なのですが、保険の脱退は組合員なら不可能なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問の内容から 『保険の脱退は組合員なら不可能なのでしょうか?』 →不可能です。 内容より、団体生命共済の全員一律加入だと思います。 こちらは、契約自体は個人と締結しますが、実際は組合員の為の福利厚生として、労組と協定締結を行い、組合員から掛金を徴収しています。 全労済、労金共に、労組組合員である限り、任意解約はできません。 【CO・OP共済】? 労働関係の団体ではないですから、労組の定期大会等に役員が出席する事はありません。 【こくみん共済coop】と勘違いされていませんか? 今の全労済は愛称【こくみん共済coop(全労済)】となっています。

  • 脱退はできます。 もし保険脱退時代なら組合会議で提案して賛同者を増やすしかないです。過半数の賛成があれば保険の天引きは無くせます。 もしユニオンショップなら新たに組合をつくるか?外部の労働組合にひとり加盟するしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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