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運輸2024年問題のトラック運転手の時間外労働条件改正について質問します。 【2024年4月以降】 月の残業時間が60…

運輸2024年問題のトラック運転手の時間外労働条件改正について質問します。 【2024年4月以降】 月の残業時間が60時間を超えたトラック運転手のみ、 その月の残業手当が1.25倍から1.5倍に、その月の深夜手当が1.25倍から1.5倍に、 その月の深夜残業手当が1.5倍から1.75倍に、 増加する。 この時間外労働条件に従わない運輸会社は、労働基準法違反となり処罰される。 その代わり月の残業時間は80時間を超えてはならない。 月の残業時間が80時間を超えたトラック運転手が発生した場合、 労働基準法違反となり、運輸会社と運行管理者は処罰される。 この解釈で間違いないでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    いいえ 「月の残業時間が60時間を超えたトラック運転手のみ」ではなく「全ての労働者(管理監督者を除く)」 「その月の残業手当が1.25倍から1.5倍に」ではなく「時間外労働時間が60時間を超えた労働に対して1.50倍の割増」(※) 「その月の深夜手当が1.25倍から1.5倍に」ではなくここは変わりません 「その月の深夜残業手当が1.5倍から1.75倍に」は(※)と同じ 「この時間外労働条件に従わない運輸会社は、労働基準法違反となり処罰される。 その代わり月の残業時間は80時間を超えてはならない。 月の残業時間が80時間を超えたトラック運転手が発生した場合、 労働基準法違反となり、運輸会社と運行管理者は処罰される。 」ではなく「適切な36協定を締結・届出していればその範囲では労働基準法には違反せず、違反していたとしてもまずは労働基準監督署や地方運輸局から指導が入り、悪質な場合には送検される」です

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    知恵袋ユーザーさん

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