教えて!しごとの先生
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派遣社員です。 今の派遣先に配属されてから無欠勤です。 しかし、今月分の給与明細を確認したところ、一日分欠勤扱い…

派遣社員です。 今の派遣先に配属されてから無欠勤です。 しかし、今月分の給与明細を確認したところ、一日分欠勤扱いで給与がマイナスされていることがわかり、派遣元に確認しました。派遣先の創立記念日で指示通り休んだのが派遣元では欠勤あつかいになったそうです。 一切説明も確認もなく、有給も使わせてもらえませんでした。 これについて、私は派遣元には事前に創立記念日は会社自体が全員休日となり、オフィスも閉まるので就業できないと伝えておりました。(もちろん創立記念日の件を伝えて了承されたメールも残っています) 契約では「休日は派遣先の暦に従う」とされて事前に休む連絡もしているのに、勝手に欠勤扱いにするのは違法ではないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    債務不履行ってやつですね。 就業条件は、派遣先の休日カレンダーに準じて休むのですから、休んだその日は有給が使えないと就業条件に反します。 当然、派遣元は有給を受理し休み分の給料を支払う債務を負います。

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