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夫が63歳定年後再雇用されましたが任期途中で体力が続かず退職。雇用保険受給延長してしばらく休みたいのですがハローワークで…

夫が63歳定年後再雇用されましたが任期途中で体力が続かず退職。雇用保険受給延長してしばらく休みたいのですがハローワークで延長はできないと言われたようです。1年間延長ができる方法を教えてください。

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回答(2件)

  • ないです。 「1年間延長ができる方法」というのは、60歳以上で定年退職した場合です。あなたのケースであれば、「63歳定年」の時点です。 あなたは再雇用されて「任期途中で体力が続かず退職」したのですから、これは単なる自己都合退職であって該当しません。 なお、離職理由が傷病であれば、治るまでの期間を受給期間に加えることができますが(つまり、受給期間の延長措置が可能ですが)、「体力が続かず」は傷病ではないので対象外です。

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  • 雇用保険の受給期間は、加入期間や年齢により決まります。通常、65歳未満であれば最長で150日間、65歳以上であれば最長で90日間の受給が可能です。これを超えて延長することは基本的にはできません。 ただし、特例として、雇用環境の悪化等により再就職が困難な場合、ハローワークの指導に従って就職活動を行っている場合などは、受給期間が最長で300日間まで延長されることがあります。これに該当するかどうかはハローワークに相談してみてください。 なお、雇用保険の受給資格を失った場合でも、生活保護などの公的支援を受けることが可能です。詳しくは市区町村の福祉窓口にご相談ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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