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質問内容としては ①失業保険金の支給期間は5月~8月の120日間 ②失業保険金の金額は休職期間3ヵ月は0円として換算…

質問内容としては ①失業保険金の支給期間は5月~8月の120日間 ②失業保険金の金額は休職期間3ヵ月は0円として換算するで良いのか今現在、傷病手当を受給中です。これを機に、新しい職場で仕事をしようと考えています。ただ4月中旬で会社が指定する休職期間が終わり、復職しなければ解雇になります。その場合は、会社都合の扱いになり会社都合(特定受給資格者)となると思います。 この場合、例えば4月下旬で退職した場合には5月上旬以降の失業保険適用期間となるのでしょうか?(5月~8月が失業保険金の支給期間) 調べたところ私の受給資格は120日のようでした。 離職前6ヶ月間の賃金総額が支給となると、休職期間3か月の賃金は0円ですが、会社が立て替えてくれた税金があり給与明細には-(マイナスの表記)で金額が記載されています。 これの認識としては、休職期間の3ヵ月の賃金は0円の認識でよろしいのでしょうか? 質問内容としては ①失業保険金の支給期間は5月~8月の120日間 ②失業保険金の金額は休職期間3ヵ月は0円として換算するで良いのか よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    失業保険金というものは存在しません。 雇用保険の基本手当と言います。 「その場合は、会社都合の扱いになり会社都合(特定受給資格者)となると思います。」 休職期間満了の場合、退職(自然退職)となる場合と、解雇となる場合がありますが、あまり満了解雇という例はみません。退職が圧倒的に多いと思います。 あなたの会社では解雇というのは間違いないですか?就業規則で確認するか、会社に確認するかしましたか。就業規則でたとえば次のようになっている場合は解雇ではなく退職です。 ”休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないときは退職とする。” (”解雇”ではなく”退職”という用語を使っている) 休職期間満了で自然退職となる場合は、解雇ではなく自己都合退職となります。病気が理由の退職という事で、正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)となります。この場合、6ヶ月の被保険者期間で受給できること、給付制限期間は付かないことは特定受給資格者と同じですが、給付日数の優遇はありません。 特定理由離職者の場合、受給手続きをした日から7日の待期があり、その翌日から支給対象となります。概ね4週間ごとに失業認定があり、就業状態と求職活動(2回以上必要)を確認の上、認定日前日までの分が支給されます。 また基本手当の受給は働ける状態でなければできません。病気を理由とした退職の場合、働ける状態であるという医者の証明が必要です。退職直後は働けないのが普通ですから、受給期間を延長し、症状が改善して働けるようになってから、延長を解除して受給します。 基本手当の日額の計算に使われる賃金日額は、退職直前の給与締め日から遡って6ヶ月の賃金が使われます。この場合11日以上賃金をもらった月のみが対象になります。11日未満の月は跳ばされてさらに前に遡ります。休職期間無給であったなら、その期間は使われません。ただし休職期間の最初の月で、休職開始日が給与計算期の途中にあり11日以上賃金が支払われているという場合は最初の月のみ使われることになります。

    なるほど:2

  • 違いますよ。0円の月は数えないです。

    なるほど:1

  • 休職期間満了は自然退職=自己都合退職だと思います。 病気理由の退職は 医師の就労可能証明書などを提出し、すぐに働けるとハローワークが判断したら 正当な理由のある自己都合退職=特定理由離職者となり給付制限は免除になるかと。 休職期間は雇用保険には加入していますが、失業給付に必要な加入期間や基本手当の計算からは除外されます。 受給資格は 退職日から1月ずつ区切り、その1月に11日以上または80時間働いた雇用保険の加入月が休職前に何か月あるか 基本手当は 退職の直近の給与計算ごとの1月に11日以上または80時間以上働いた雇用保険の加入月が休職前の6か月が満たされるまで遡ります 4月下旬は具体的な日 雇用保険の加入日 本人の年齢 雇用保険の加入期間 休職期間の月日 などがわからないとはっきりはしませんね。 4/25退職なら加入期間の確認は 4/25-3/26が1月と1月ずつ区切る 基本手当は 給与計算が月末しめなら 4月は丸1月ないから 3/31-3/1が1月として 6か月となるまで遡る 離職票は5月半ば以降に手元にくるとして 失業給付の手続きは5月半ば以降だと思います。

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    なるほど:1

  • 問:失業保険金の支給期間は5月~8月の120日間 答:いいえ。分かりません。 分からない理由 失業保険(雇用保険の基本手当)は求職活動をすることが条件です。 労務不能とされる傷病を抱えたまま求職活動はできないはずです。 傷病手当金の受給理由となっている傷病が回復していないで退職するという前提ですから、それが回復するまでは失業保険は受給できません。 いつ回復するか分からないので、いつから受給できるかも分かりません。 また、失業保険は再就職できたらそれ以降は受給できません。 求職活動をしている前提てすから、早ければ直ぐにも再就職が決まります。 いつ再就職が決まるか分からないので、いつまで支給されるかも分かりません。 問:失業保険金の金額は休職期間3ヵ月は0円として換算するで良いのか 答:いいえ。 失業保険の支給額は給与計算の基礎となる日数が11日以上ある月の給与が対象です。 給与が0円の月は当然ながら給与計算の基礎となる日が0日ということ。11日未満ですから計算には含まれません。

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    なるほど:1

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