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建設業における出向契約の是非と、立場について質問です。 一次下請けが主の建設会社に勤務しております。(元請けとしての仕事はしていません)そのため二次や三次会社に下請けに入っていただく事もあるのですが、その会社から出向契約を結んで長期の現場にうちの会社の職長として入っていただくというケースがあります。 もちろん出向契約書を交わしていて、うちは1日いくらの支払いを出向元の会社に明示して、賃金はあくまで所属の会社から受け取る。というような内容だったと思いますがそういった書面を交わしています。 ただ、元請けさんによってはこの出向契約が建設業で禁止されている派遣行為になるのではと認めていただけない事もあります。 前置きが長くなりすみませんが下記が質問したい事です。(元請けはゼネコンで公共工事の場合) ①そもそも建設業において出向契約というのは違法ですか? ②出向自体が問題ないとしても、それは一般作業員としてになりますか?派遣先の社員が当該現場に誰も入らずに出向者自身が派遣先の会社の主任技術者・現場代理人として入るのはNGですか?? 建設業法にお詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
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建設業勤務です。 ①違法ではありません。民間企業同士の契約なので、公序良俗に反しない限り、違法性はありません。 ②主任技術者は「恒常的な雇用関係」が無ければ建設業法上違法になるので、在籍出向ではダメで、転籍出向が必要となります。
こちらが参考になるでしょう。 労働者供給、労働者派遣の禁止 https://www.nikkenren.com/sougou/pdf/ikusei/03/2013_0225.pdf
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