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退職所得控除についてご教授お願いいたします。 定年前の59歳、自己都合で退職を考えておりますが、 退職金を一時金…

退職所得控除についてご教授お願いいたします。 定年前の59歳、自己都合で退職を考えておりますが、 退職金を一時金で受け取る際に退職所得控除額がどのように適用されるのか、ご教授お願いいたします。 退職時の退職所得控除額は、凡そ2000万になります。 59歳の退職時一時金、約1000万円を受け取る予定で、 更にDC企業型確定拠出年金で凡そ2000万円程、 受け取りが可能となる1年後の60歳時に2000万全額を 一時金として受け取りたいと考えています。 この場合、退職所得控除額の適用は、 最初の退職時59歳での1000万円受け取りは無税となる事は理解できるのですが、 その後、60歳でDC企業型確定拠出年金の2000万円を全額一時金として 受け取る時には退職所得控除額の残り1000万円分は適用されるのでしょうか。 それとも、適用は1回のみで2000万円全額が税金の対象となってしまう のでしょうか。 あるいは、退職59歳時の一時金1000万円受け取り、 60歳でDC企業型確定拠出年金の一時金2000万円受け取り、 両方で2000万円の退職所得控除が適用されるのでしょうか。 何卒、ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • 60歳未満で退職される場合には、手続きが複雑です。 退職された時点で企業型DCの加入者資格を喪失してしまいますが、60歳までは換金することができませんので、転職されない場合にはご自身でiDeCoへの移換手続きをすることになります。 移換手続きについては期限が設けられていて、退職後に移換手続きをせず6ヵ月間放置した場合には、国民年金基金連合会に現金として自動移換されてしまいます。 おそらく退職後に移換のための案内が送付されてくると思いますので、その手続きに従って下さい。 退職後6ヵ月以内に60歳に到達する場合についてはよくわかりません。 その場合には企業型DCの管理団体のサポートにお問い合わせ下さい。 https://www.jidoikan.jis-t.co.jp/ 退職所得控除については、おそらく退職時の退職所得控除の残額が適用されると思いますが、こちらも上記と合わせてお問い合わせ下さい。 退職所得控除が引き継がれる場合には、退職してから元勤務先から発行される「退職所得の源泉徴収票」が必要になりますので、大切に保管しておいて下さい。

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