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職場の労働環境について

職場の労働環境について・車で1時間以上かかる場所へ30分で行けと指示があります。遠回しにスピード違反をしてでも時間内に着くようにと言われますが、実際に捕まると減給、罰金は自腹など全責任はこちら側です。 ・毎月200時間以上の労働時間 これらを労基に相談したら動いてくれますか?

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回答(4件)

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    相談だけではダメです。労働時間の記録と給与明細や現在の労働環境の実態を法違反というカタチで申告という手続きをとってください! 法違反が確認されたら指導や勧告はあります。 しかしそこで会社がごまかしたりして是正しない場合は、労働組合をつくるしかないです。 監督署任せなら監督官も消極的になります。 よって従業員が一致団結し労働組合をつくり会社に改善要求してください! 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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